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新着情報
しっかりとした就業規則が会社を守る
就業規則とは企業経営における労使間の労働条件に関する事項を規定したもので、労働基準法89条では、雇用労働者10人以上の事業所では、就業規則の作成と届出書が義務付けられております。
(変更した場合も同じように行政官庁への届出書が必要です。)
>>>就業規則の記載事項についてはこちら
就業規則・給与規程
就業規則、給与規定、退職金規定等、
法改正に対応した作成、見直し、整備、
その他諸規定の作成、運用、見直し等
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給与計算・適正給与
月次給与計算、賞与計算、年末調整、
給与管理事務全般
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401K・企業年金
適年廃止まであと3年、日本版401K(確定拠出年金)
確定給付企業年金
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コンサルティング
採用から退職までの人事労務対策・労働基準法
をはじめとする諸法律・人事、賃金システム、能力
開発、評価・人材活用、人事考課、年俸制
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時間給・日給者の年休の賃金算定について【就業規則】
日給者や時間給者には当日出勤したものとして賃金を支払わなければならないが、次の賃金のうちの一つを就業規則で定める必要があります。
続きはこちら>>>時間給・日給者の年休の賃金算定について【就業規則】
社会保険労務士とは
社会保険労務士制度は、企業の需要に応え、労働社会保険関係の法令に精通し、 適切な労務管理その他労働社会保険に関する指導を行い得る専門家の制度です。
この制度は、労働・社会保険に関する法令の円滑な実施を図り、 事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上を目的とした社会保険労務士法(昭和43年6月3日法律第89号) により定められています。
社会保険労務士とは、社会保険労務士法に基づき、毎年一回、厚生労働大臣が実施する社会保険労務士試験に 合格し、かつ、2年以上の実務経験のある者で、全国社会保険労務士会連合会に備える社会保険労務士名簿に 登録された者をいいます。
>>>特定社会保険労務士とは(特定社会保険労務士と社会保険労務士の違いは?)