特定社会保険労務士 小山労務管理事務所/HOME >時間給・日給者の年休の賃金算定について
日給者や時間給者には当日l出勤したものとして賃金を支払わなければならないが、次の賃金のうちの一つを就業規則で定める必要があります。
@平均賃金
A所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金
B健保法第3条の標準報酬月額(但し、過半数代表者又は過半数労組との書面協定が必要)
Aの賃金については、「所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金は、次の方法によって算定した金額と定められています。
@時間によって定められている賃金については、その金額にその日の所定労働時間数を乗じた金額
A日によって定められた賃金いついては、その金額
B月によって定められた賃金については、その金額をその月の所定労働日数で除した金額
時間給のパートの場合には、本人の時間給金額に年休を取った日の所定労働時間数を乗じた金額が、年休当日の年休手当となります。
※通常賃金と平均賃金では6掛け位の差額が生じる場合もあります。