特定社会保険労務士 小山労務管理事務所
就業規則の作成・見直し方法
就業規則は、労働基準法などの法律の範囲内で経営者が自らの考えに基づいて自由に作成するものです。
自由に定めることによって、会社ごとに個性があり、また会社の実情を正確に反映した本当に必要な就業規則ができるといえるでしょう。
したがって、市販されているものでの穴埋めや、他社が使用している就業規則などは、参考にするのはいいとしても、そのままを使用するというようなやり方は、おすすめできる方法ではありません。
就業規則の作成については、労使双方が納得できる内容にして作り上げていくという事が大切です。そのためには経営者側からの一方的なものにするのではなく、労使間が意見を出し合って就業規則を作成していく必要があります。
就業規則の記載事項
就業規則には、必ず記載すべき事項(絶対的必要記載事項)、定めをする場合には必ず記載すべき事項(相対的必要記載事項)、労基法に拘束されない事項(任意的記載事項)があります。
絶対的必要記載事項・・・必ず記載すべき事項には、始業・終業の時刻などや、賃金に関する事項、また退職に関する事項などがあります。
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相対的必要記載事項・・・定めをする場合には必ず記載すべき事項には、臨時の賃金、安全および衛生に関する事項、災害補償などがあります。
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任意的記載事項・・・労基法に拘束されない事項には、守秘義務、人事異動に関する事項、秩序維持等に関する事項や、職務上の発明発見の取扱いとその対価に関する事項などがあります。
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就業規則作成ワンポイントアドバイス
労働基準法では就業規則への記載事項として必ず記載すべき事項(絶対的必要記載事項)と、定める場合には必ず記載すべき事項(相対的必要記載事項)とを列挙している。
上記には触れられていない任意的な記載事項の項目がいかに充実しているかが大切です。
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