◇健康保険・厚生年金保険・雇用保険・労災保険手続き全般
◇入社・退社時手続き、健保被扶養者届・国民年金第3号届
◇各種保険給付の申請・請求、保険料の算定・申告事務
◎適用から給付についてのご相談に応じます。
◎電子申請 ・ 磁気媒体届書対応
健康保険
※全国健康保険協会(平成20年10月1日から) ←(旧 政府管掌健康保険)
(目的)
被保険者及び被扶養者の業務外の疾病、負傷、死亡、出産への保険給付を行うことにより 生活の安定と福祉の向上を図る
【健康保険給付の種類】
(1) 療養の給付・・・@診察 A薬剤・治療材等の支給 B処置・手術などの治療 C療養上の看護等 D入院・看護
E入院時生活療養費医療 F保険外併用療養費 G訪問看護・移送費 ・・・
(2) 傷病手当金・・・報酬日額3分の2相当額、最長1年6ヶ月
(3) 高額療養費・・・一部負担金が自己負担限度額を超えるとき
(4) 出産育児一時金・・・一児ごとに35万円 →
→ 平成21年1月から産科医療補償制度に加入する医療機関において出産したときは38万円に改正されました
※平成21年10月1日から下記のように改正されました。
(5) 出産手当金・・・報酬日額の3分の2相当額、産前6、産後8週間
(6) 埋葬料・・・・定額5万円
(7) 家族への(1)、(4)、(6)の支給
※(1)、(3)、(6)は平成18年10月から(2)、(5)は19年4月から支給水準、支給要件見直し
平成21年1月より、健康保険制度が一部改定されました。
@ 出産育児一時金(家族出産育児一時金)の支給額が上記の ように変わりました。
A 75歳到達月の高額療養費の自己負担限度額の特例の創設
B 現役並み所得者に係わる判定基準の変更
C 70〜74歳の一部負担金の見直しの凍結(平成21年4月から)
>>>全国健康保険協会
平成21年10月1日以降の出産の方から出産一時金の支給額と支給方法が変わりました。
@支給額4万円の引き上げ・・・産科医療補償制度に加入している医療機関で出産した場合、42万円(従来は38万円)、その他の医療機関で出産した場合39万円(従来は35万円)
A支給方法の変更・・・従来は「出産一時金支給申請書」を提出することにより支給されていたが、10月からは協会健保から同給付金を医療機関等に直接支払う仕組みに変わりました。但し、出産費用に過不足が発生したときには差額分を協会健保に請求し、又は出産費用が給付金の支給額を超える場合にはその差額を医療機関に支払うことになります。
協会けんぽ⇒平成23年3月分保険料から都道府県ごとの保険料率が改定されました。
東京都 9.48% 埼玉県9.45% 千葉県 9.44% 神奈川県 9.49% 全国平均9.5%
【費用の負担】
保険料 標準報酬月額 × 保険料率
標準賞与額(年間上限540万円) × 保険料率
保険者 | 被保険者種別 | 保険料率 |
協会健保 | 40歳未満 | 9.48%(介護保険料なし) |
40歳以上65歳未満 | 10.99%(介護保険料あり) | |
組合健保 | 40歳未満 | 各健保組合の定める料率 |
40歳以上65歳未満 |
◆健康保険被保険者証の交付について
健康保険被保険者証は平成20年10月からは「全国健康保険協会」が交付することになりました。従来のような即日交付ができなくなりましたので、緊急の場合には、管轄の年金事務所において「健康保険被保険者資格証明書交付申請書」を届出し年金事務所が証明した資格証明書の有効期限内はその証明書を医療機関に提出して受診することができます。証明書の用紙は次のアドレスからダウンロードできます。
http://www.nenkin.go.jp/main/system/form-pdf/27.pdfへ
厚生年金保険
【目的】
老齢、障害、遺族への保険給付により生活の安定と福祉の向上に寄与すること
老齢厚生年金 ※特別支給の老齢厚生年金 ※報酬比例部分の老齢厚生年金 |
●老齢基礎年金の受給資格期間があること ●1ヶ月以上の厚生年金被保険者期間があること ●65歳以上になっていること |
障害厚生年金 ※障害手当金 |
●障害のため初診日から1年6ヶ月たった日(又は症状固定日)に障害等級に該当していること ●国民年金保険料の滞納がないこと ・・・・・・初診日前日において初診月の前々月迄の期間に3分の1以上の又は直近1年間滞納していないこと ・・・・・・平成28年3月末迄は初診月の前々月間迄の間に ●厚生年金の被保険者(国民年金も同様)が病気や怪我で生活全般に支障が生じたときには、一定の要件を満たせば障害年金を受けられます ●慢性疾患・がんなどの病気で長期的に療養が必要な方も対象となります |
遺族厚生年金 ※上記の人が死亡して、 生計維持されていた遺族に 配偶者、子、父母、孫、祖父母がいるとき |
●厚生年金保険の被保険者が死亡したとき ●厚生年金保険の被保険者期間中の傷病で初診日から5年以内に死亡したとき ●障害厚生年金(1〜2級)の受給権者が死亡したとき ●老齢厚生年金の受給権者(又は受給資格者)が死亡したとき |
【費用の負担】
保険料・・・平成23年9月〜
標準報酬月額 × 保険料率 16.412% (労使折半8.206%負担)
標準賞与額(支給毎上限150万円) × 保険料率16.412% (労使折半8.206%負担)
年金相談、年金裁定請求はどこの年金事務所、年金相談センターでも受付けられます。
平成22年1月1日から日本年金機構が発足しました。それに伴い年金裁定請求や加入月数、受給見込額などの年金相談は、本人確認書類を持参すれば元の勤務地や住所地を管轄する年金事務所だけではなく、最寄の全国どこの年金事務所や年金相談センターでも受付けてもらえます。
雇用保険 ⇒ 「雇用保険法の一部改正法律案」が平成22年1月29日、国会提出についての閣議決定がなされ、平成22年4月1日から施行される。
主なポイントは
@雇用保険の適用範囲の拡大(加入要件の緩和)
雇用の安全網を拡充するため雇用見込み期間「6ヶ月以上」から「31日以上」に短縮される。
A失業等給付に係る保険料率が12/1000(0.8%→1.02%労使折半)に上がる。
Bその他「雇用調整助成金」などの財源に充てる雇用保険二事業の弾力条項の発動を停止し、原則どおり3.5/1000とする。(事業主全額負担)
平成21年3月31日以降
雇用保険制度が改正されました【目的】
失業した場合に、労働者の生活の安定を図るとともに再就職を促進するため必要な給付を行い、又、失業の予防、労働者の能力開発及び向上等を図るための事業を行う。
【適用基準】・・・法改正後の適用基準
適用範囲が拡大されました。
★平成21年4月1日から、短時間就労者、派遣労働者の雇用保険の適用基準が
@ 6ヶ月以上の雇用見込みがあること
A 1週間当たりの所定労働時間が20時間以上であること
★平成21年4月1日以降に、改正後の適用基準を満たす労働者を雇い入れた場合には、当該労働者に係る
雇用保険被保険者資格取得届を職安に提出します。
★平成21年4月1日以前から勤務している労働者であっても、上記の緩和が行われたことにより、平成21年4月1日以降
適用基準を満たすこととなった場合には、当該労働者に係る雇用保険被保険者資格取得届を職安に提出する必要があります。
【費用の負担】
雇用保険料率は今般の改正により引下げられ、一般の事業では11/1000(事業主7/1000 被保険者4/1000)になりました。
▼平成21年3月31日以降 雇用保険制度が改正されました。
厳しい雇用情勢が続いており、雇用保険制度のセーフティネット機能及び失業者に対する再就職支援機能を
強化するため、雇用保険制度が改正されました。
◆主な改正点は次のとおりです。
1.雇止めとなった非正規労働者に対する基本手当の受給資格要件の緩和と所定給付日数の拡充
2.再就職が困難な方に対する給付日数の延長
3.雇用保険の適用範囲の拡大
4.就職促進手当の給付率の引き上げ
但し、再就職した日が平成21年3月31日から平成24年3月31日までの間である人が対象
5.雇用保険料率の引下げ
※ 改正内容については⇒
改正雇用保険法 http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken05/pdf/02.pdf
@再就職手当の給付率の引き上げ
A 給付日数1/3以上残して就職した場合
現在の暫定措置40%⇒50%に
B 給付日数2/3以上残して就職した場合
現在の暫定措置50%⇒60%に恒久化
A賃金日額の引き上げ
賃金日額下限額 2,000円⇒2,330円
基本手当日額下限額 1,600円⇒1,864円
B賃金日額・基本手当日額の変更
年齢に応じた上限額もすべての年齢で引き上げが行われた
Cその他、再就職手当、就業手当、常用就職支度手当の基本手当日額の上限額すべてについて前年度より増額されている
労働保険料の計算
【労働保険料の計算方法】
一般保険料の計算 保険料=賃金総額 × (労災保険率 + 雇用保険率)
保険料の負担割合 ●労災保険料は事業主の全額負担
●雇用保険料
失業給付費用は折半負担 千分の4.00づつ
雇用安定事業等の事業主負担率 千分の3.00 合計 千分の7.00
農林、水産、酒造の事業は千分の13.00(被保険者5.00)
建設の事業は千分の14.00(被保険者5.00)
基本手当の所定給付日数
●倒産・解雇等による離職者(特定受給資格者)
年齢、被保険者期間により・・・90日〜330日
●定年退職者、自己の意思による離職者
被保険者期間により・・・90日〜150日
●就職困難者(身障者等)
年齢、被保険者期間により・・・150日〜360日
※65歳以上での離職者
被保険者期間1年未満者・・・高年齢求職者給付金の額・・・30日分
被保険者期間1年以上・・・・・高年齢求職者給付金の額・・・50日分
失業等給付の種類
(1) 求職者給付→基本手当・高年齢求職者給付・特例一時・日雇求職者給付
(2) 就職促進給付→就職促進手当
(3) 教育訓練給付→教育訓練給付
(4) 雇用継続給付→高年齢雇用継続給付・育児休業給付・介護休業給付
労災保険
◆労災保険料率が改定されました。
平成21年4月1日から労災保険料率が改定されました。
そのため平成21年度の労災保険料の概算保険料の申告から、労災保険率が変更されます但し、平成20年度の確定保険料は、旧労災保険料率での申告となります。
【目的】
業務上・通勤途上災害(負傷、疾病、障害、死亡等)に対する保険給付による労働者の福祉の増進に寄与すること
【保険給付の種類】
(1) 療養給付
(2) 休業給付
(3) 傷病年金
(4) 障害給付 (年金・一時金・前払一時金・差額一時金)
(5) 遺族給付 (年金・一時金・前払一時金)
(6) 葬祭料(葬祭給付)
(7) 介護給付
(8) 二次健康診断等給付
(9) その他特別支給金、特別年金(一時金)の支給
業務上・外認定基準
1 業務遂行性の確認 ○事業主の支配下にあったこと
2 業務起因性の確認 ○事業主の支配下にあったことと、その傷病等との間に因果関係があること
費用の負担・・・労災保険率は、事業の種類及び事業の内容その他の事情を考慮して厚生労働大臣が定める。全額事業主が負担する。
◇労働者死傷病報告(休業4日以上に係るもの)の様式が22年4月1日から改正されます。