特定社会保険労務士 小山労務管理事務所/HOME >TOPICS
改正労働基準法が成立しました。(2008/12/10)
12月5日の参院本会議で改正労働基準法が可決、成立し、2010年4月からの施行が予定されています。
改正の要点は次の2点で
@ 1ヶ月60時間を超える部分の、賃金の割増率を5割に引き上げること
A 年次有給休暇を時間ごとに分割して取得することを可能にすること
@ については中小企業は「当分の間」適用猶予されます。
A については年次有給休暇の取得を促進するため労使協定の締結により、5日以内の年休を1時間単位で取得できることなどを定めています。
※今次の改正は企業規模間格差がありますが改正法への企業の対応が要請されています。