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高年齢者雇用安定法改正案8月29日可決・成立

60歳の定年後も希望者全員を雇用することを企業に義務づける「高年齢者雇用安定法改正案」が可決・成立した。

2013年4月から厚生年金(報酬比例部分)の受給開始年齢の引き上げに対応して、定年後に給与や年金が受けられない人の増加を防ぐ狙いで、受給開始が65歳となる25年度には65歳まで希望者全員の雇用を求める。

現在、企業は人事評価など労使協定により基準を満たす人に対象を絞っていたものが、改正法では、継続雇用対象者を選べなくなるため希望者は、原則、全員雇用となる。(除外者等については、労働政策審議会が今後作成する指針による。)企業はコスト増、労働生産性への対応やワークシェアリングなどの柔軟な発想も求められている。(8/30)

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