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裁判員制度への企業の対応について (2009/11/25)
裁判員制度・・・半年経過・・・全国で700人超が起訴
平成21年8月3日、全国初となる市民が刑事裁判に参加する裁判員裁判が東京地裁で全国第1号の判決となったのは5月に足立区で起きた殺人事件の審理でした。10月末までに起訴された裁判員裁判の対象事件報告は781人で判決が言い渡されたのは72人となっています。
裁判員又は裁判員候補者として裁判所での審理に出席するため、休暇を取得して会社を休むことは法律で認められています。
(労働基準法第7条「公民権の行使」としての取り扱い)
審理に出席するために休暇を取得したことなどを理由に、使用者が不利益な取扱いをすることは禁止されています。
裁判員又は裁判員候補者等には日当、旅費、宿泊料などが支払われますが、事件によっては3〜5日位見込まれる場合もあります。 休暇制度を設けることは義務付けられておりませんが、休暇制度やその間の賃金の有給・無給については検討・配慮しておく必要があると思われます。