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特定社会保険労務士 小山労務管理事務所

特定社会保険労務士/社会保険・労働保険〜東京・埼玉〜

社会保険・労働保険

◇健康保険・厚生年金保険・雇用保険・労災保険手続き全般
◇入社・退社時手続き、健保被扶養者届・国民年金第3号届
◇各種保険給付の申請・請求、保険料の算定・申告事務

◎適用から給付についてのご相談に応じます

  • 健康保険
  • 厚生年金保険
  • 雇用保険
  • 労災保険
  • 健康保険

    (目的)
    被保険者及び被扶養者の業務外の疾病、負傷、死亡、出産への保険給付を行うことにより 生活の安定と福祉の向上を図る

    【健康保険給付の種類】
    (1) 療養の給付・・・医療(治療等)入院時食事療養費・入院時生活(70歳以上)
       保険外併用療養費・訪問看護・移送費
    (2) 傷病手当金・・・報酬日額3分の2相当額、最長1年6ヶ月
    (3) 高額療養費・・・一部負担金が自己負担限度額を超えるとき
    (4) 出産育児一時金・・・一児ごとに35万円
    (5) 出産手当金・・・報酬日額の3分の2相当額、産前6、産後8週間
    (6) 埋葬料・・・・定額5万円
    (7) 家族への(1)、(3)、(4)、(6)の支給

    【保険料率】
    保険料  標準報酬月額 × 保険料率
           標準賞与額(年間上限540万円) × 保険料率

    ※政管健保は労使折半負担、組合健保は組合規約による
     保険者  被保険者種別  保険料率
     政管健保  40歳未満  8.2%(介護保険料なし)
     40歳以上65歳未満  9.43%(介護保険料あり)
     組合健保  40歳未満  各健保組合の定める料率
     40歳以上65歳未満

    【患者負担割合】

     【平成18年10月】
      療養病床の食費・住居費を負担
     
     【平成20年4月】
      新たな高齢者医療制度の創設
      療養病床の食費・居住費を負担
    患者負担割合

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    厚生年金保険

    【目的】
    老齢、障害、遺族への保険給付により生活の安定と福祉の向上に寄与すること

    (年金給付の種類と支給条件)
      老齢厚生年金
    ※特別支給の老齢厚生年金
    ※報酬比例部分の老齢厚生年金
    ●老齢基礎年金の受給資格期間があること
    ●1ヶ月以上の厚生年金被保険者期間があること
    ●65歳以上になっていること
      障害厚生年金
      ※障害手当金
    ●障害のため初診日から1年6ヶ月たった日(又は症状固定日)に障害等級に該当していること
    ●国民年金保険料の滞納がないこと
    ・・・・・・初診日前日において初診月の前々月迄の期間に3分の1以上の又は直近1年間滞納していないこと
    ・・・・・・平成28年3月末迄は初診月の前々月間迄の間に
      遺族厚生年金
    ※上記の人が死亡して、
    生計維持されていた遺族に
    配偶者、子、父母、孫、祖父母がいるとき
    ●厚生年金保険の被保険者が死亡したとき
    ●厚生年金保険の被保険者期間中の傷病で初診日から5年以内に死亡したとき
    ●障害厚生年金(1〜2級)の受給権者が死亡したとき
    ●老齢厚生年金の受給権者(又は受給資格者)が死亡したとき

    【費用の負担】
    保険料・・・平成19年9月〜
           標準報酬月額 × 保険料率 14.996 (労使折半負担)
           標準賞与額   × 保険料率 14.996 (労使折半負担)  ※標準賞与額の上限150万円

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    雇用保険

    【目的】
    失業した場合に、労働者の生活の安定を図るとともに再就職を促進するため必要な給付を行い、又、失業の予防、労働者の能力開発及び向上等を図るための事業を行う。

    【受給資格要件】・・・法改正後の受給資格要件
    原則として、平成19年10月1日以降の離職者が対象

    雇用保険の基本手当てを受給する為には、週所定時間の長短にかかわらず、原則、12ヶ月(各月11日以上)の被保険者期間が必要です。但し、倒産、解雇等により離職された方は、6ヶ月(各月11日以上)が必要です。

    【費用の負担】
    雇用保険料率は徴収法の定めるところによる。

    労働保険料の計算方法
    一般保険料の計算 保険料=賃金総額 × (労災保険率 + 雇用保険率)
    保険料の負担割合 ●労災保険料は事業主の全額負担
                 ●雇用保険料
                  失業給付費用は折半負担 千分の6ずつ
                  雇用安定3事業費用は事業主の全額負担 千分の3.0
                  農林、水産、酒造の事業は千分の17.0(被保険者7.0)
                  建設の事業は千分の18.0(被保険者7.0)

    基本手当の所定給付日数
    ●倒産・解雇等による離職者(特定受給資格者)
      年齢、被保険者期間により・・・90日〜330日
    ●定年退職者、自己の意思による離職者
      被保険者期間により・・・90日〜150日
    ●就職困難者(身障者等)
      年齢、被保険者期間により・・・150日〜360日

    失業等給付の種類
    (1) 求職者給付→基本手当・高年齢求職者給付・特例一時・日雇求職者給付
    (2) 就職促進給付→就職促進手当
    (3) 教育訓練給付→教育訓練給付
    (4) 雇用継続給付→高年齢雇用継続給付・育児休業給付・介護休業給付

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    労災保険

    【目的】
    業務上・通勤途上災害(負傷、疾病、障害、死亡等)に対する保険給付による労働者の福祉の増進に寄与すること

    【保険給付の種類】
    (1) 療養給付
    (2) 休業給付
    (3) 傷病年金
    (4) 障害給付 (年金・一時金・前払一時金・差額一時金)
    (5) 遺族給付 (年金・一時金・前払一時金)
    (6) 葬祭料(葬祭給付)
    (7) 介護給付
    (8) 二次健康診断等給付
    (9) その他特別支給金、特別年金(一時金)の支給

    業務上・外認定基準
    1 業務遂行性の確認  ○事業主の支配下にあったこと
    2 業務起因性の確認  ○事業主の支配下にあったことと、その傷病等との間に因果関係があること

    費用の負担・・・労災保険率は、事業の種類及び事業の内容その他の事情を考慮して厚生労働大臣が定める。全額事業主が負担する。

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    社会保険・労働保険/お問い合わせ

    社会保険労務士・小山労務管理事務所/お問い合わせ

    【人事・労務サポート】小山労務管理事務所 特定社会保険労務士 小山 繁雄
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